#法定相続情報証明制度 被相続人の住民票

自分が相続人になっている相続案件です。 分割方法は法定相続分で争いがなく、分割書作成と、戸籍類の収集が主な仕事です。 被相続人の最後の住所地が、本籍地と同じ市で、多くの親戚の本籍も同じ市にあったので、その市役所に行って、大量の戸籍類を収集し、相続人が確定し安心していたら、被相続人の住民票(除票)を取…