【税金】雑所得 | キイロイの店
結論どの所得にも該当しない場合、雑所得。掲載日(更新日)2022年10月1日(2022年4月1日)国税庁タックスアンサーNo.1500 雑所得雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子…