全逓中郵判決(ぜんていちゅうゆうはんけつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
日本大百科全書(ニッポニカ) - 全逓中郵判決の用語解説 - 公務員は「全体の奉仕者」であって「公共の福祉」のために全力をあげるべきものであることを理由に、官公労働者の争議行為を全面的かつ一律に禁止することも争議権を保障している日本国憲法に違反しないとしてきた従来の立場を転換させた、最...