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【連結会計】子会社の範囲
子会社の範囲の検討にあたり、 以下を参照いただければと思いまとめています。 子会社の範囲の判定においては、次の4つの区分で判定されます。 A.議決権の50%超を所有する場合 自己の計算で議決権の過半数を所有している場合は子会社に該当します。 B.議決権の40%以上、50%以下を所有する場合 議決権の40%以上、50%以下…