【連結会計】関連会社の範囲について(持分適用会社の範囲について)

関連会社に該当する場合、原則、持分法の適用範囲に該当します。 関連会社の範囲 関連会社の範囲は以下のとおりです。 1.議決権の20%以上を所有するかの判断 自己の計算で子会社以外の会社の議決権の20%以上を所有する場合、関連会社に該当します。 2.議決権の20%未満の場合 議決権の15%以上、20%以下を保有する場合…