関税暫定措置法第8条(暫8)とは。

関税暫定措置法第8条(通称 暫8)とは。 ■概要 我が国から輸出された特定の原材料が外国で加工又は組み立てられた後、原則として1年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に係る関税のうち原材料相当部分の関税を軽減するもの。 ※1年を超えることがやむを得ないと認められる場合は(震災、風水害等の天災若し…