通関士ブログ
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関税暫定措置法第8条(暫8)についてもう少し詳しく。
暫8適用(減税)対象となる製品及び原材料の範囲 (対象となるもの) 1.ハンドキャリー(携帯品) 副資材をハンドキャリーで提供する場合、その輸出の際に輸出申告書と関係書類(契約書等、確認申告書、附属書)を提出し、税関の確認を受けることで適用可。 ※輸出申告書として「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告…