医薬品・化粧品等の輸入について。

医薬品・化粧品等の輸入について 概要 医薬品医療機器等法の規定により、医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器等は、厚生労働大臣の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められている。 ※医薬部外品・・養毛剤、石けん、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩や…