特定用途免税について。

特定用途免税について 概要 次の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについて、その関税を免除するもの。 15条1項 1号(標本、参考品、学術研究用品) ・「陳列する標本又は参考品」とは、実物標本、模型、ひな型及びこれらに類するもので、陳列…