【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。③

(②からの続き) (最初からはこちら①) (4) 労働組合活動を理由とする解雇、不利益扱いである 以上のように解雇理由に合理性がないにもかかわらず、レバレッジ社はAさんを解雇した理由に、団体交渉で「弁明」をめぐって争っている発言・態度を取り上げて、「改悛の見込みがない」「繰り返す恐れ」を加えました。 これ…