嫡出/非嫡出

9月4日に最高裁決定が出て、民法900条4号ただし書の関係部分が違憲と判断された。ようやくという感も強いけど、ついに出された違憲判断であり、遡及効についても丁寧に書かれていることもあって、各方面で取り上げられている。第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。…