憲法と議会における、法と慣習−−給油法案再議決でこっちも再度考える

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s4 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 第59条の2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 だから今回、適当に話が収ま…