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憲法11条補論〜架空の「上位者」によって、例えば奴隷も自由になれる/「ヴィンランド・サガ」を題材に
m-dojo.hatenadiary.com の続き。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 ここが「与えられる」になっていることについての、ひとつの背景です。ということで、前号、いや…