参院選投票日。あらためて、日本国憲法を心に刻もう(2022)

日本国憲法第十五条の4 後半部。 ……選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。www.shugiin.go.jp …このネタ、実は何回か既にやってるんです。ことし、ブクマのホットエントリ関係で、これに関連したはなしが意外やかなり話題になった…。 それについて解説とか紹介したかったんだけど、時間が無い。ひと…