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参院選投票日。あらためて、日本国憲法を心に刻もう(2025)
日本国憲法第十五条の4 後半部。 ……選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。www.shugiin.go.jp …このネタ、実は何回か既にやってるんです。 民主主義なら、これが当然なんです。選挙人、すなわち、国民国家における国民ですね、これに、社会に対し、歴史に対し、人類に対し、何の責任も負わせないか…