余録:「本指針において定める措置については… | 毎日新聞

 「本指針において定める措置については『望まれます』と記載されている内容等法的義務ではないものも含まれますが、法の目的を踏まえ具体的場面や状況に応じて柔軟な対応を……」▲難しい長文が続くこの文章、厚生労働省が作成した障害者差別解消法のガイドラインである。同法は障害者の社会参加を阻むバリアーをなくすた