「ウジ虫○○人」はヘイト 罰則対象を例示 川崎市人権条例の解釈指針 | 毎日新聞
川崎市は16日、ヘイトスピーチのデモに刑事罰を科す人権条例の解釈指針を公表した。デモの摘発は「表現の自由」に関わるため、7月の全面施行を前に判断基準を示した。 条例で罰則対象になるのは、外国出身者を理由に①居住地域から退去させることを扇動・告知する②生命、名誉、財産などに危害を加えることを扇動・