同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定 | 毎日新聞

 婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元交際相手の上告を棄却する決定を出した。