最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」 | 毎日新聞

 犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、「含まれる」との初判断を示した。林道晴裁判長は「犯罪被害の軽減を図る必要性は異性か同性かで直ちに異ならない」と述べた。その上で、同性パートナーを殺害された原告男性に受給資格を認め