色彩論

民法学と商法学の分業は対象的のものではなく方法的のものであるとされたうえで,民法学と商法学の間に対象面での区別があるかは,存在するとも存在しないともいえるとされる。商法学を含む学問の成立は,新カント派的・リッケルト的方法を是認する場合には,その対象によるのではなく方法によるものとされ,スコラ的実在…