マサキの社労士(SR)勉強記
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【ひとことポイント】労災>出張中の移動は「通勤」?
★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 結論から。 出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。 通勤の定義(法7条2項より) 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除くものとする。 住居と就業の場所との間の往復 厚生労働省令で定め…