リツイート者の責任

弁護士の最所です。大阪地裁は、リツイートは賛同行為であるとして、橋下氏に対する名誉毀損の成立を認めました(判決文を確認した訳ではありませんので、あくまでも報道を前提として記載しております。)。「毎日新聞2019年9月12日 15時20分(最