2. 製造物責任(PL)法(その2)|(定義) 第二条|ソフトウェア・プログラムを対象外と思ってはいけません

私は、労働災害を防ぐためには技術者は、 製造物責任を知らなければならないと考えています。法の解釈や法理論を説明するのではなく、PL訴訟のに係わるような製品の事故や労働災害を未然に防ぐためにはどうすれば良いのかを製造物責任法の規定をベースに説明します。 今回は、この法律の定義、言い換えると、技術者が知っ…