【日本国憲法第11条の解説】基本的人権は永久の権利である | そうだ、憲法を知ろう
日本国憲法第11条をわかりやすく。第11条では、「憲法は国民の基本的人権を守る、永遠に。」ということを明確に約束している条文です。また、今この瞬間の人々に対してだけではなく、将来の子供達に対しても、長きにわたって守ることを約束しています。