【日本国憲法第13条の解説】国民は誰でも「一人の人間」として尊重される | そうだ、憲法を知ろう
日本国憲法第13条をわかりやすく。第13条では、国民は誰でも一人の人間として尊重されるのだ、ということが書かれています。そして誰もが自由と幸せを願う権利をもっており、それらは邪魔されるものではないのだ。政治はそのことをきちんと認識して行いなさい、ということも書かれているのです。