【憲法第15条の解説】公務員は国全体・社会全体のために働くものです | そうだ、憲法を知ろう

日本国憲法第15条をわかりやすく。第15条では、公務員の在り方について書かれています。公務員は、国全体・社会全体のために働くのであって、一部の人たちだけのためではありません。この第15条にて書かれている内容をしっかりと理解している公務員はどれだけいるのでしょうか?ということもあわせて是非。