【日本国憲法第29条の解説】国民の財産権を侵してはならない | そうだ、憲法を知ろう

日本国憲法第29条をわかりやすく。第29条では、財産権について書かれています。人が持っている財産を奪ってはいけないよ、と。ただし、もし人の財産を公共のものにしたい…例えば土地を道路にしたい、公共施設にしたい等のような場合は、正当な補償を支払いなさい、という風に。公共のものにするという目的であろうと、強奪…