【日本国憲法第89条の解説】国のお金(国民の税金)を使ってはいけない対象とは | そうだ、憲法を知ろう

日本国憲法第89条では、国民の税金や国有財産は宗教団体及び国の管理外のものに対しては支出してはならない、と規定されています。いわゆる政教分離ですね。ところで私学助成金は憲法違反ではないでしょうか?それについても解説しています。