労働時間は1分単位での計算が原則!通達による例外も解説 | アディーレ法律事務所 奈良支店
労働時間の計算における「原則1分単位」のルールと、事務負担軽減のために例外的に認められる端数処理(1か月単位での調整など)について解説します。切り捨て計算により未払い賃金が発生している場合に、タイムカードや給与明細などの証拠を集めて会社と交渉する方法もあわせてわかります。アディーレ法律事務所 奈良支店