和解の趣旨|小倉秀夫

 最近の地裁の裁判官の中には、証拠等によってその存否を証明できる事項が表明されていても、具体的な根拠が伴っていない場合、事実摘示ではなく意見論評に過ぎないとして上で、原告の社会的評価が低下していないとする人たちが結構います。  だから、そういう裁判官が担当していたら、例のオープンレターの例の表現は…