法制審議会家族法制部会要綱案に対する8つの懸念|共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会

1  原則共同親権という誤解を招く文案となっている。  要綱案は、民法第818条第3項の規律について、父母が婚姻中であるかどうかを区別せず、「(1)親権は、父母が共同して行う。」と規定し、「一方が行う」場合として、「ア その一方のみが親権者であるとき。」としている(第2・1(1))。部会の審議において…