令和4年に行われた電技および電技解釈の改正について|桜庭裕介/桜庭電機株式会社

1.概要 本改正は下記の通り、令和4年6月10日に改正が行われました。条文と番号は「電技第15条の2」および「電技解釈第37条の2」となります。変更内容の詳細については、次ページ以降に記します。