憲法53条の臨時国会召集と内閣の召集義務懈怠のエセ問題について|Nathan(ねーさん)

「憲法53条の臨時国会召集義務違反ダー!」 などと叫ばれている話は、ただの印象操作・政局でしかない場合が多いので注意。 臨時国会の召集に関する法規と慣例 日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、そ…