Vtuber宝鐘マリンさんの名誉感情侵害に関する発信者情報開示請求認容判決|田本伸雄/弁護士
いわゆる、Vtuberの「中の人」に対する名誉感情が侵害されたとして提起された訴えが、中の人を特定せずVtuberの名称を用いた場合でも認められるとされた判決です。 ※ 大阪地方裁判所第16民事部令和3年(ワ)第10340号発信者情報開示請求事件、令和4年8月31日判決言渡し 宝鐘マリンさんは、ホロライブに所属し、YouT…