社外取締役に大きな責任を負わせたくないときの対策 【責任限定契約書のひな型】|竹永 大 / 契約書のひな型と解説
一般に「取締役」というのは会社経営に重い責任を負っていますが、損害賠償額を予定することでこの責任を限定的にする契約があります。責任限定契約は、たとえば会社に「社外取締役(業務執行を担当しない取締役)」を招きたいといった場合に、賠償責任を定款で定めた金額の範囲内で限定(あらかじめ会社が定めた金額と会…