重点措置での酒類提供停止は「特措法の委任の範囲を超え、違法の疑い」 京大の曽我部教授が見解|コロナ禍検証プロジェクト

 田村憲久厚生労働大臣は4月23日、インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」で、知事が「酒類提供の停止」や「歌唱設備使用の停止」を要請・命令できるよう、告示改正を行った。これについて、京都大学の曽我部真裕教授(憲法学)は「居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であ…