サービス提供を拒絶する権利|弁護士國本依伸
1992年、当時の日本社会は現在ほどサービス過剰ではなく、客と店の人が対等かつ飾り気なく会話する個人商店も数多くありました。それでも大学に入って初めて民法の授業を受け、「契約当事者は対等」だと聞いたとき、私は法律論というのは形式的な理屈を徹底する学問なのだなと理解しました。「お客様は神様です」のオ…