岡口判事の分限裁判について|小倉秀夫
岡口基一判事の分限裁判に、同判事の代理人の一人として参加してきました。 この事件は、構造としては単純です。 裁判所法第49条は、「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」と定めています。これを受…