はやく真人間になりたいよぅ(仮)
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相続土地国庫帰属法について調べてみたった!
前回の記事で,「現状,所有権を放棄できませんからねぃ」と書きました。 「現状」は,それで間違いないのですが,相続土地国庫帰属法が既に制定されており,その施行日は2023年(令和5年)4月27日となっています。 なので,2023年4月27日から,ある一定の条件を満たしている場合,所有権を放棄できるようになります。 な…