被相続人の本籍地がわからないとき | おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

本籍地が分からなくても、住所はわかるでしょう。まずは、亡くなった方の最後の住所地で、住民票の除票を取ります。本籍地の記載があるものを! 相続手続きで必要な書類は、相続人であれば、亡くなった方の住民票の除票は取ることができます。