児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「少女たちが、全裸で四肢を切断され(両手は手首より先が、両足は膝より先が切断されている)、その切断部分に包帯が巻かれた状態で、首輪をつけられ、四つんばいなどの姿勢をとらされている絵」は児童ポルノではない。
「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳…