児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「児童は実在することを要する」というのは確定判例です。
実在性の要件についてはh12から判例が固まっています。 御希望であれば児童ポルノ事件の控訴事件を回して頂ければ、どの高裁にでも、「当たり前のことを聞くなよ。児童は実在することを要する」と言わせることができます。 大阪高裁h12.10.24 平成一二年一〇月二四日宣告 裁判所書記官 池 田 豊 平成一二年(う)第六四九…