「児童は実在することを要する」というのは確定判例です。

実在性の要件についてはh12から判例が固まっています。 御希望であれば児童ポルノ事件の控訴事件を回して頂ければ、どの高裁にでも、「当たり前のことを聞くなよ。児童は実在することを要する」と言わせることができます。 大阪高裁h12.10.24 平成一二年一〇月二四日宣告 裁判所書記官 池 田 豊 平成一二年(う)第六四九…