CG 被告人が、不特定多数の者に提供する目的で、衣服をつけない実在する「児童」の姿態が撮影された画像データを素材として編集した画像データである児童ポルノを製造し、同一のファイルを訴外会社に送信して記憶・蔵置させるとともに、その販売を同社に委託し、不特定の者に販売することで児童ポルノを提供したという件で起訴された件につき、被告人が控訴した控訴審において、原判決が破棄され、被告人が罰金30万円に処せられた事例(東京高裁H29.1.24)

D1-Law.com判例体系に出ました。 D1-Law.com判例体系 ■28250582 東京高等裁判所 平成28年(う)第872号 平成29年01月24日 上記の者に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について、平成28年3月15日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控…