児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人(~に強い弁護士よりは詳しい) 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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CG 被告人が、不特定多数の者に提供する目的で、衣服をつけない実在する「児童」の姿態が撮影された画像データを素材として編集した画像データである児童ポルノを製造し、同一のファイルを訴外会社に送信して記憶・蔵置させるとともに、その販売を同社に委託し、不特定の者に販売することで児童ポルノを提供したという件で起訴された件につき、被告人が控訴した控訴審において、原判決が破棄され、被告人が罰金30万円に処せられた事例(東京高裁H29.1.24)
D1-Law.com判例体系に出ました。 D1-Law.com判例体系 ■28250582 東京高等裁判所 平成28年(う)第872号 平成29年01月24日 上記の者に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について、平成28年3月15日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控…