児童買春罪の実行行為は①児童等との対償供与の約束・対償供与+②①に基づく性交等であるから、①の時点でも児童等の認識が必要であること~山形地裁h29.8.17を題材に

控訴中の事件で主張しました。検察官の答弁は理由なく「弁護人独自の見解である」となっています。 前提として対償供与約束が実行行為であることはこういう説明です 1 児童との対償供与の約束の時点で児童の認識が必要である (1)「対償供与の約束」の実行行為性 (2) 買春罪の実行の着手 (3)他罪との関係からの説明 ①…