児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人(~に強い弁護士よりは詳しい) 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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児童買春罪の実行行為は①児童等との対償供与の約束・対償供与+②①に基づく性交等であるから、①の時点でも児童等の認識が必要であること~山形地裁h29.8.17を題材に
控訴中の事件で主張しました。検察官の答弁は理由なく「弁護人独自の見解である」となっています。 前提として対償供与約束が実行行為であることはこういう説明です 1 児童との対償供与の約束の時点で児童の認識が必要である (1)「対償供与の約束」の実行行為性 (2) 買春罪の実行の着手 (3)他罪との関係からの説明 ①…