児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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男湯の女児の「児童ポルノ」~女児100人の裸を盗撮 熊本大准教授「ベストな年齢は10歳」
男湯とか男子更衣室に女児がいる場面というのは条例で許容されているので、そういう場面が3号ポルノの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのかは疑問。行為者ではなく一般人基準なので。 結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12) - 児童ポル…