児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「性交等する姿態」という事実で、2号3号ポルノを認定した事案(金沢地裁R3.3.30)→理由不備で破棄 名古屋高裁金沢支部R03.09.14
「性交等する姿態」という事実で、1号2号3号ポルノを認定した事案(理由不備) 金沢地裁R3.3.30 こんなのは理由不備だとして破棄された判決があります。(名古屋高裁、仙台高裁)。性交してても、性器接触があるとか、裸だとか言えないからです。 重い強制性交に集中してしまい、軽い児童ポルノ罪の訴因を検討してない…