児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人(~に強い弁護士よりは詳しい) 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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青少年を出演させるプールにおける水着撮影会と、埼玉県青少年健全育成条例の「無店舗型有害役務営業」・児童ポルノ
条例の3条13号の「客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの」かが問題になって、条例施行規則のjkクラブの解説に 「性的好奇心をそそるおそれ」については、条例第3条第12号関係 を 参照すること。例えば、いわゆる海の家においては、水着姿でいることが自然である場合もあることから、当該場所における水着の着用は、客…