青少年を出演させるプールにおける水着撮影会と、埼玉県青少年健全育成条例の「無店舗型有害役務営業」・児童ポルノ

条例の3条13号の「客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの」かが問題になって、条例施行規則のjkクラブの解説に 「性的好奇心をそそるおそれ」については、条例第3条第12号関係 を 参照すること。例えば、いわゆる海の家においては、水着姿でいることが自然である場合もあることから、当該場所における水着の着用は、客…