「女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた」行為は、わいせつ行為か

弁護人が参照すべき文献・判例を挙げておきます。 https://www.asahi.com/articles/ASS9M30PQS9MPLXB007M.html 8月21日夜から22日未明にかけて、職務時間外に社屋に侵入し、社内に置かれていた女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた疑いがある。 ・・・・・・・ https://w…