大井川通信
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登記を為すに非ざれば対抗することを得ず
「不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定める所に従い其登記を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず」 改正前の民放177条は、全文をあげるとこんな条文だった。実際は旧仮名遣いでカタカナ表記だから、さらに読みにくくなる。今では、民法全体が現代語で書き改められているはずだ。 僕は、法学部を卒…