ペット先生のそこが知りたい!労働問題Q&A
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「あなた、ワガママだから、就業規則の3ヵ月の試用期間中ということで、辞めてもらいます」って会社から言われたんだけど、こんなの許されるの?
試用期間については、解約権留保付き労働契約として、通常より広い解雇の自由が認められるとされてはいるとはいえ、労働契約がすでに成立している以上、解雇(本採用拒否)には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性とが必要になります。また、労働基準法により雇用開始から14日以内は、解雇予告が不要になりますが、…